政務活動費について

公開日 2022年8月31日

政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、市が条例を制定し、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付される経費のことです。川口市では、「川口市議会政務活動費の交付に関する条例」により、交付対象、交付額等が規定されています。

 

会派に対する政務活動費

会派に対する政務活動費は、毎月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額18万円以内でその所属議員の全員の合意に基づき、当該会派の代表者が年度当初(年度途中において新たに結成された会派にあっては、当該結成当初)に申し出た額を乗じて得た額を交付する。

 

議員に対する政務活動費

議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、会派に所属する議員にあっては月額18万円から当該議員が所属する会派の代表者が申し出た額を差し引いた額を、会派に所属しない議員にあっては月額18万円を交付する。