議会における個人情報保護制度について

公開日 2023年4月1日

議会における個人情報保護制度について

川口市議会の個人情報の保護に関する条例

 「個人情報の保護に関する法律」の一部改正により、地方公共団体の個人情報保護制度は、同法の規定による全国的な共通ルールが直接適用されることとなりました。
 一方、地方議会においては、国会や裁判所が法による個人情報の取扱いに係る規律の対象となっていないこととの整合を図るため、共通ルールの適用対象から除かれることとなり、当該共通ルールに沿った自律的な措置を講じる必要があります。
 このことから、当市議会では、議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし「川口市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。

 ・川口市議会の個人情報の保護に関する条例[PDF:281KB]

 

個人情報の取扱いの主なルール

 議会における個人情報の取扱いについて、主に次のルールを定めています。
 なお、本条例の対象となる個人情報は、議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であり、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものとなります。

保有の制限

 法令の規定によりその権限に属する事務を遂行するために必要な場合に限り、個人情報を保有することができます。
 また、個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定し、その目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはなりません。

 

取得の制限

 偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならず、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、本人が認識することができる適切な方法により、利用目的をあらかじめ明示しなければなりません。

 

不適正な利用の禁止・正確性の確保

 違法または不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません。
 また、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実を合致するように努めなければなりません。

 

安全管理措置

 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

 

利用及び提供の制限

 原則として、法令に基づく場合のほか、本人の同意がある場合などを除き、利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は外部に提供してはなりません。

 

個人情報ファイル簿の作成・公表

 個人情報ファイル※ごとに、利用目的や記録される個人情報の項目等を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表することとします。
 なお、個人情報ファイルに該当しないもの、個人情報ファイルのうち人事情報などに該当するもののほか、記録される本人の数が1,000人未満のものなどについては、対象外となります。
 ※一定の事務の目的を達成するために、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもので、いわゆるデータベースです。

 

個人情報取扱事務に係る審議会への報告

 個人情報を取り扱う事務を新たに開始又は廃止したときなどに、その旨を川口市情報公開・個人情報保護運営審議会に報告することとします。
 なお、本報告の対象は個人情報を取り扱う事務ごとであり、個人情報ファイルに該当しないものも対象となりますが、人事情報を取り扱う事務などについては同様に対象外となります。

 

自己情報についての請求権

 誰でも、議会が保有する公文書に記載されている自己に関する個人情報について、次の請求をすることができます。

開示の請求

 保有個人情報の閲覧・視聴又は写しの交付の請求

 

訂正の請求

 開示された保有個人情報に事実と異なる記載があるときの訂正の請求

 

利用停止の請求

 開示された保有個人情報が制限を超えて保有・取得、利用・提供されているときの利用・提供の停止又は消去の請求

 

開示等又は不開示等の決定

 開示等の請求があったときは、請求書を受付した日の翌日から起算して30日以内に、請求に係る個人情報を開示等する旨又は開示等しない旨の決定をし、開示等の請求をした人に対し書面で通知します。
 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合等や開示に係る個人情報が著しく大量である場合などで、期限内に開示等する旨又は開示等しない旨の決定をすることができないときは、当該期限を延長することがあります。

 

不開示事項

 本人に保有個人情報を開示することが原則ですが、例外として、第三者の権利利益を害するおそれのあるものや、事務の適正な執行に支障のある情報など、次のいずれかに該当する場合、開示できないものがあります。

 ア 開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
 イ 開示請求者以外の者に関する情報
 ウ 法人等に関する情報
 エ 審議、検討、協議に関する情報
 オ 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

 

費用負担

 個人情報の開示等に係る手数料は無料です。
 なお、開示の請求について写しの交付を希望する場合には、個人情報の写しの作成に要する費用(1枚10円(白黒A3版まで)、その他は実費)を負担していただきます。
 さらに、当該写しの交付を郵送により行う場合には、送付に要する費用についても負担していただきます。

 

審査会

 開示等の請求に対する決定に対して、審査請求があった場合、公正な審査をする第三者的機関として、川口市情報公開・個人情報保護等審査会を設置しており、審査請求についての裁決は、審査会の答申を尊重して行われます。

 

 請求から開示等までの流れ、請求書の様式等については「保有個人情報開示請求等について」をご覧ください。