保有個人情報開示請求等について

公開日 2023年4月1日

保有個人情報開示請求等について

請求から開示等までの流れ

保有個人情報の開示等の相談

 議会に係る保有個人情報の開示請求などの手続きについては、市役所第一本庁舎7階:議会事務局議会総務課(TEL:048-257-1405)にお尋ねください。

 

請求書の提出

 保有個人情報の開示等の請求をしようとする場合は、保有個人情報開示請求書等に必要な事項を記入して、議会事務局(市役所第一本庁舎7階)に提出してください。請求の際、運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードなどの本人であることが確認できるもの(本人確認書類)の提示又は提出が必要となります。
 法定代理人(未成年者の親権者、後見人)による請求の場合は、法定代理人自身の本人確認書類に加え、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書など(開示請求等をする日前30日以内に作成された原本に限ります。)法定代理人であることを確認できる書類を提示又は提出してください。
 任意代理人による請求の場合は、任意代理人自身の本人確認書類に加え、任意代理人であることが確認できる委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成した原本に限ります。)を提示又は提出してください。委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印の押印、印鑑登録証明書の添付、又は委任者の本人確認書類の写し2点以上の添付が必要となります。
 また、郵送による請求の場合には、保有個人情報開示請求書等に必要な事項を記入の上、本人確認書類の写しと住民票の写し(住民票の写しについては、開示請求等をする日前30日以内に作成された個人番号の記載がない原本に限ります。)を同封(個人番号カードの場合は、個人番号の記載のない表面のみの写し、被保険者証の場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りとした写しとしてください。)の上、川口市議会事務局議会総務課あてお送りください。代理人が郵送による請求を行う場合には、代理人自身の本人確認書類の写しと住民票の写し(住民票の写しについては、開示請求等をする日前30日以内に作成された個人番号の記載がない原本に限ります。)のほか、上記の代理人であることが確認できるものについても同封してください。
 なお、訂正請求、利用停止請求については、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報について、開示を受けた日から90日以内に行うことができるものでありますので、ご留意ください。

 

 ・保有個人情報開示請求書[DOCX:26.2KB]

 ・保有個人情報開示請求書[PDF:108KB]

 ・保有個人情報訂正請求書[DOCX:27.1KB]

 ・保有個人情報訂正請求書[PDF:127KB]

 ・保有個人情報利用停止請求書[DOCX:27.5KB]

 ・保有個人情報利用停止請求書[PDF:122KB]

 ・(参考)委任状[DOCX:13.5KB]

 ・(参考)委任状[PDF:64.6KB]

 

開示等または不開示等の決定

 請求に係る保有個人情報を開示等するかどうかの決定は、請求書を受付した日の翌日から起算して30日以内に行い、その結果を決定通知書により請求者に通知します。
 ただし、やむを得ない理由がある場合には、決定期間を延長することがあります。

 

個人情報の開示

 保有個人情報の開示請求については、決定通知書にて開示の実施方法等、事務所における開示を実施することができる日時及び場所等をお知らせしますので、当該通知があった日から30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に希望する開示の実施方法、日時等を記載のうえ、川口市議会事務局議会総務課あてに送付してください。(提出はメール又はファックスによることも可能です。その場合は、送信後に確認のご連絡をお願いいたします。)
 なお、請求時に保有個人情報開示請求書に記載した開示の実施方法、希望する日時にて開示が可能な場合には当該申出書の送付は不要です。
 また、事務所にて開示を受ける際は、本人確認書類を提示又は提出してください。
 開示に係る個人情報について、閲覧は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、写しの作成に要する費用(1枚10円(白黒A3版まで)、その他は実費)を負担していただきます。
 さらに、当該写しの交付を郵送により行う場合は、送付に要する費用についても負担していただきます。(郵送は本人限定受取郵便にて行うこととし、当該費用を郵便切手にて送付いただきます。)

保有個人情報の開示の実施方法等申出書[DOCX:19.8KB]

保有個人情報の開示の実施方法等申出書[PDF:70.9KB]

 

決定に不服があるとき

 請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法により、議長に審査請求をすることができます。審査請求をする場合は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に、議会事務局に審査請求書を提出してください。この場合は、議長は、第三者的な審査機関の川口市情報公開・個人情報保護等審査会に諮問し、その答申を尊重して、裁決を行います。
 そのほか、行政事件訴訟法により、川口市を被告として処分取消しの訴えを提起することができます。処分取消しの訴えを提起する場合は、決定があったことを知った日の翌日から6月以内に行ってください。(審査請求をした後に行う処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から6月以内となります。)